川崎市宮前区の内科・脳神経内科・リハビリテーション科

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インフルエンザについて

2018年度のインフルエンザ予防接種は終了いたしました。

インフルエンザとは

インフルエンザは、インフルエンザウイルスの感染が原因で高熱や関節痛を起こすウイルス感染症で、非常に感染力が強いため、感染者が出現すると瞬く間に周囲に感染が拡大してしまいます。また、重症化、合併症を引き起こす場合もあるため注意が必要です。

インフルエンザ感染の予防

インフルエンザ感染の予防には、手洗い、うがい、人混みを避けるために不必要な外出を避ける、咳エチケットを守ることはもちろんですが、予防接種が有効です。

また、受験などを控えている方でご家族にインフルエンザを発症した、免疫能が著しく低下しているなどの理由で、なんとしても感染・発症を防ぎたい方に予防的には抗インフルエンザ薬を服用していただくこともできますので、医療機関でご相談ください。ただし、予防投与の場合は自費となります。

インフルエンザの診断と治療

インフルエンザに罹患すると、急に38度以上の高熱や全身の関節痛が発現することが多いです。一般の風邪症状と区別がつかない場合や、咳や喉の痛み、腹部症状などの通常の風邪症状がはっきりしないこともあります。

発症してから24時間以上経過すると体内のウイルス量が十分に増加してきますので、医療機関を受診し喉や鼻の奥のぬぐい液を採取して検査を受けていただくことで診断することができます。

また、抗インフルエンザ薬は発症後48時間以内に投与を受けると体内でのウイルスの増加を抑えることができ症状の悪化を予防する効果があると言われています。抗ウイルス薬を投与された場合は、医師の指示通りに服用してください。発症後72時間以上経過すると高い効果が期待できないため抗ウイルス薬の投与は行いません。

通常、免疫能に問題のない健康人の場合は、たとえ発症しても十分な休養による安静とアセトアミノフェン服用による解熱、水分補給などの対症療法のみでも1週間程度で自然治癒します。ただし、小児や高齢者、基礎疾患のある方は重症化することがありますので、適切なタイミングで診断、治療を受けることが重要です。

なお、診断後や投薬後にいつもと違う症状が出現したり、継続する場合には速やかに医療機関を受診してください。

インフルエンザの証明書をお出しします

インフルエンザにかかってしまった場合に、インフルエンザ証明書を発行いたします。
インフルエンザによるお休みは学校から出席停止の指示が出されることとなり、公欠扱いとなりますので、医療機関からの診断証明書が必要な場合にはお申し付けください。
学生の方は事前に証明書が必要か、学校に確認するようにしましょう。

インフルエンザ出席停止期間について

インフルエンザに罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき、学校を休んだ日が出席停止の扱いとなります。

 

平成24年度より出席停止基準が変更され、インフルエンザの場合は
「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」と変更されました。

これにより、「発症した後5日を経過」かつ「解熱した後2日を経過」の両方を満たす期間、登校する事ができません。どんなに早く熱が下がっていたとしても、最低、発症した後5日は出席停止となります。
熱が下がった日によって、出席停止期間が延長していきます。(下のインフルエンザ出席停止期間早見表を参照ください)
病院受診時に、医師に発症日の相談、確認をして下さい。

受診していない場合や、登校許可証が提出されない場合は、出席停止扱いになりません。
処方された薬によっては、解熱が早い場合がありますが、ウィルスはまだ感染者の体内にあり、自己判断で登校した場合、学校での感染、流行が懸念されますので、必ず医師の判断、指示に従って下さい。

インフルエンザ出席停止期間早見表

発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまでは登校してはいけません

出席停止期間の算定の考え方

例:解熱した後2日を経過するまで
月曜日に解熱 → 火曜日(解熱後1日目) → 水曜日(解熱後2日目)
→ (この間に発熱がない場合) → 木曜日から出席可能

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